石綿の健康被害が広く知られるようになり、石綿の使用や輸出入が規制されるようになりました。しかし、厳しく規制された現在でも、規制される前に石綿を使用した建物や製品が残っていることが問題となっています。本記事では、石綿の事前調査義務化の概要や規制された背景、流れなどを解説します。
目次
石綿とは?
石綿は「せきめん」「いしわた」と呼ばれ、天然に存在する繊維状の鉱物です。アスベストと呼ばれることもあり、耐熱性や耐薬品性に優れていることから、さまざまな工業製品に利用されてきました。
とくに建築資材として断熱材や防音材に使用され、鉄骨や配管の被覆材としても重宝されてきた歴史があります。しかし、石綿の繊維は非常に細かく、空気中に浮遊しやすい性質があります。
細かい繊維を吸い込むことで、肺や呼吸器に深刻な健康被害を引き起こすことが判明し、問題視されるようになりました。さらに、肺がんや中皮腫といった病気の原因となるため、現在では多くの国で使用が禁止されています。
しかし、過去に建設された建物などにはいまだに石綿が残っていることも少なくありません。そのため、石綿の除去や処理には厳格な規制が設けられており、専門的な知識と技術が必要とされます。
石綿が規制された背景・流れ
石綿の健康被害については、2005年の「クボタショック」という事件から問題視されるようになりました。クボタショックとは、尼崎市にあるクボタにおいて、石綿を含む水道管を製造している工場に勤務していた従業員の多くが石綿の健康被害で亡くなった事件のことです。
しかし、2005年のクボタショックが起こる前から石綿の健康被害は問題視されており、実際には1960年から規制がはじまっていました。では、石綿が規制された背景や流れを見ていきましょう。
吹付け石綿が禁止
石綿は、建物の耐火性や断熱性を高める目的で使用されてきました。しかし、その施工時に発生する微細な繊維を吸い込むことで、重大な健康被害を引き起こすことが明らかになりました。
肺に蓄積した石綿繊維は、肺がんや中皮腫といった重篤な病気を引き起こす原因となるため、1975年に石綿含有率が重量の5%を超える建材を用いた吹付け作業が禁止となりました。ただし、この段階では重量の5%未満の石綿は使用を許可されており、全面的な禁止には至っていません。
重量1%以上の吹付け作業が規制
重量5%未満の吹付け石綿が禁止された後も、規制対象でない含有量の石綿は引き続き使用されていました。しかし、1995年に石綿(クロシドライト)と茶石綿(アモサイト)の2種類の石綿は全面的に使用禁止となりました。
さらに、クリソタイル(白石綿)については、石綿含有率が重量1%以上の吹付け作業が規制対象となり健康リスクが抑制されるようになりました。
クリソタイルを除くすべての石綿が規制
1995年に青石綿(クロシドライト)と茶石綿(アモサイト)は全面禁止になったものの、クリソタイル(白石綿)は重量1%未満であれば使用が許可されていました。また、2004年には労働安全衛生法の改正によって、代替が困難なものを除く石綿の使用が全面禁止となりました。
ただし、建材などに使用されるクリソタイル(白石綿)は、代替品がなかったことから、規制はあるものの全面禁止の対象にはなりませんでした。
石綿の製造・輸入・譲渡・提供が禁止
労働安全衛生法の改正により、2006年に石綿含有量0.1%を超えるものの製造や輸入、譲渡、提供が禁止されるようになりました。2005年のクボタショックをきっかけに、石綿の健康被害が広く認知されるようになり、さらなる被害拡大を防ぐために規制内容の見直しが行われたためです。
しかし、指定の用途・条件の製品については、2012年まで使用が認められていました。ただ、2012年をもって石綿の使用は全面禁止となりました。
石綿の事前調査の義務化の流れ
2012年に石綿の使用が全面禁止となり、2022年から石綿を含む建材の事前調査が義務化されました。石綿の事前調査とは、建築物の解体や改修工事において、石綿使用の有無を事前に確認するための調査を指します。
石綿が含まれているかどうかがわからないまま、建築物の解体や改修を行うのはリスクが高いため、健康被害を防止するために事前調査が義務化されたのです。
【2022年】石綿の事前調査・報告の義務
2022年から、建築物の解体工事や改修工事の際には石綿の有無を事前に調査し、結果を報告することが義務化されました。工事の際に石綿が含まれている建材が扱われる場合、石綿が適切に除去されていないと周辺環境に悪影響を及ぼすリスクがあるため、事前の調査と報告が求められるようになりました。
事前調査の結果については、電子システムの『石綿事前調査結果報告システム』を使って報告を行います。虚偽の報告をしたり、事前調査を実施しなかったりすると、30万円以下の罰金となるため注意しましょう。
【2023年】有資格者による石綿事前調査の義務
2023年には、石綿事前調査の規制が強化され、有資格者が調査を実施しなければならない条件が追加されました。2023年までは、事前調査を行う者に制限がなく、調査に関する正しい知識をもっている作業員が担当しているのかわからない状況だったのです。
そこで、事前調査の信ぴょう性を高めるために、有資格者でなければ調査を実施できないように条件が追加されました。なお、石綿の事前調査が実施できるのは「建築物石綿含有建材調査者」という資格をもっている人のみです。
さらに「建築物石綿含有建材調査者」には「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」「特定建築物石綿含有建材調査者」3つの区分があり、保有している資格の区分によって調査できる内容が変わります。
たとえば、一般建築物石綿含有建材調査者はすべての建築物の調査ができる資格となります。また、一戸建て等石綿含有建材調査者については、一戸建て住宅や共同住宅の内部の調査に限定された資格です。
そして、特定建築物石綿含有建材調査者については、すべての建築物の調査が可能な資格となります。一般建築物石綿含有建材調査者とは、試験内容が異なり、特定建築物石綿含有建材調査者には面接試験などが設けられています。
石綿の報告義務が必要なケース
2022年4月1日より、建築物の解体工事や改修工事の際に事前調査を実施し、調査結果を都道府県と労働基準監督署に報告することが義務化されました。
事前調査と報告義務が必要になるケースは「解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事」「請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事」「請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事」「総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事」です。
このように、ほとんどの建築物の解体工事や改修工事で報告が必要となります。ただし、工事対象の建材が明らかに石綿を含まないものである、塗料や建材の取り付けのみを行うといった場合は事前調査・報告が免除となります。
まとめ
今回は、石綿の事前調査や報告について詳しく解説しました。石綿は耐熱性や耐薬品性に優れていることから、さまざまな工業製品に利用されてきました。しかし、繊維を吸い込むと肺や呼吸器に深刻な健康被害を引き起こすことが判明し、現在では全面的に使用が禁止となっています。また、2022年には石綿の事前調査と報告の義務化がスタートしました。事前調査を行わなかったり、虚偽の報告をしたりすると罰則の対象となるため、建築物の解体工事や改修工事を行うときはきちんと情報収集を行い、適切に対処するようにしましょう。
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引用元:https://northk.jp/lp/
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