
アスベストの規制は年々強まっており、2023年10月1日の改定においては「有資格者のみがアスベストの調査を行える」とされました。そして、アスベストの事前調査を怠った場合には罰則もあります。そこで本記事では、アスベストの事前調査が必要な建物や工事について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
アスベスト事前調査が必要な建物・工事内容
アスベストの事前調査については、まず大前提として「すべての建築物が調査対象」とされています。その上で、調査結果の報告義務が生じるかどうかは「工事の規模」と「アスベスト飛散の可能性」の2点が基準となります。厚生労働省や環境省の資料によれば、報告が必要なケースは大きく3つに分類されます。分類は以下の通りです。
・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・同じく税込100万円以上の工作物の解体・改修工事
これらに該当する場合、調査に加え、労働基準監督署と管轄する自治体の両方に報告を行うことが義務付けられており、電子システムを通じて手続きするのが原則です。
一方で、これらの条件に当てはまらない工事については調査を行えば報告は不要とされ、さらに小規模なリフォームや軽作業に該当する場合は調査そのものも求められません。
対象となる工事の具体例としては、エアコンや暖房器具の新規取り付け、電気配線やアンテナ配線、防犯カメラ設置などが挙げられます。
厚生労働省の定義によると、解体工事は壁や柱、床を同時に撤去する工事を指し、改修工事は既存建材に手を加えるもの、例えばアスベスト含有の塗装や耐火被覆を剥がす作業などが含まれます。請負金額の算定には材料費も含まれるため注意が必要です。
また、元請業者には、調査・報告の内容を発注者へ説明する義務も課されています。したがって、工事に関わる事業者は自らが行う工事がどの要件に該当するかを正しく把握し、適切な調査と報告を行うことが求められます。
アスベストの事前調査を怠った場合の罰則
アスベストの事前調査を怠った場合、事業者には大気汚染防止法や労働安全衛生法に基づき、厳しい罰則が科せられる可能性があります。まず、大気汚染防止法上の罰則としては、アスベスト除去や調査に関する義務違反を行った場合「3か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
さらに、作業基準適合命令違反に該当する場合には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」と、より重い処罰が課せられます。作業基準適合命令違反とは、アスベスト除去などの特定工事において元請業者が下請業者を適切に指導しなかった場合に問われるものです。
過失であっても「3か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。このように、事業者が調査や指導を怠ることは、故意か過失かを問わず処罰対象となる点に特徴があります。
さらに、アスベスト事前調査を行わずに解体工事に作業員を従事させた場合には、労働安全衛生法違反に該当する恐れもあります。この場合、単なる金銭罰にとどまらず、作業の停止命令や建築物の使用停止などの行政処分が下され、最終的には刑事責任を問われるケースも少なくありません。
実際に送検事例として、事前調査を行わないまま作業員を解体作業に従事させたことが摘発されており、現場管理の不備が大きな問題として扱われています。
アスベスト事前調査の実際の流れ
アスベスト事前調査の流れは、大きく4段階に分かれており、工事のほとんどで最初に書面調査が行われます。
ステップ①図面確認
最初のステップとして建物の図面や建築図書を確認します。この段階では、着工日が平成18年9月1日以降であればアスベスト未使用と判断でき、調査は終了します。それ以前の建物については、建材の使用状況を確認します。
ステップ②目視調査
次に、現場の目視調査を行います。目視調査はアスベストを見分けるためではなく、図面との一致や未確認部分を把握するのが目的です。しかし、古い建物などでは情報不足により判別できない場合があり、その際は次のステップに進みます。
ステップ③分析調査か工事を進めるか選択する
ここでは、専門業者に依頼して分析調査を行うか、分析を省略して「アスベストあり」とみなして工事を進めるかのいずれかを選択します。
分析では、試料を採取し0.1%以上の含有率を確認しますが、費用や期間がかかりやすいです。一方、みなし判定は法的に認められているものの、防塵対策等が必須となり、結果的にコスト増になる場合もあるため慎重な判断が求められます。
ステップ④調査報告書の作成・報告
調査後は元請業者が調査報告書を作成し、労働基準監督署および自治体に報告します。現在は「石綿事前調査結果報告システム」という電子報告が主流で、オンラインで迅速に対応可能です。
ただし工事開始14日前までに報告を完了し、調査結果は3年間保管する義務があります。こうした一連の調査・報告を経て、ようやく除去・解体工事が開始されます。
まとめ
アスベストの事前調査は、建物解体や改修における安全と法令遵守の要であり、すべての建築物が調査対象とされています。とくに解体面積80㎡以上や請負金額100万円以上の工事では、調査だけでなく報告義務も課され、違反すれば罰金や懲役などの厳しい罰則を受ける可能性があります。調査は図面確認から始まり、目視調査、必要に応じた分析調査や「みなし判定」を経て、最終的に報告書を提出する流れです。工事開始前の14日前までに報告が必要で、結果は3年間保管義務があります。こうした流れを怠れば行政処分や刑事責任にまで発展しかねません。安全確保と法令順守のため、関係事業者は正しい手順を理解し、適切に対応することが不可欠です。
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引用元:https://northk.jp/lp/